<依頼者と媒介契約を締結するにあたって>
依頼者からみると、一般媒介契約を締結し、複数の宅建業者に依頼をすれば、宅建業者間の競争による業務の促進を図ることができ、また探索の範囲が広がるというメリットがあります。他方で、専任媒介契約(専属専任を含む)であれば、宅建業者にとってより安定的な依頼となるので、業務への取組みの密度が高くなる可能性もあります。宅建業者は、相手方探索の依頼を受けようとする際には、これらのメリットとデメリットを依頼者に理解してもらったうえで、媒介契約を締結しなければなりません。
<ここでもう一つ>
専任媒介契約の場合の注意事項
・販売物件が適正に扱われていない場合があります。
「囲い込み」という言葉をご存知ですか?
他業者には絶対紹介しない、それが「囲い込み」。
買いたい人がいますよ、と不動産会社Aが不動産会社Bに連絡を入れたとしても、不動産会社Bは「その物件はお話が入っています」とか「契約予定です」などと本当は何もないのに、嘘をついて全て断ってしまう恐ろしい行為です。日経ビジネスにも記事で取り上げられております。最近では、巧妙になっており、「担当者がおりません」、「研修です」と3日間も連絡とれないことがあります。
売主様の売却機会損失や買換え先の喪失につながる可能性があります。
売主様は、「不動産の現金化」が目的で販売しております。
たとえば、資金的にきつくて売却する会社や家庭は、売却が遅れると(早く売れてくれないと)破綻の危機に直面します。
買い替えの場合は不動産が売却できないとと買い替え計画が破綻します。希望を持って不動産を買い換えるのに、逆に住宅ローンのダブル支払いで家計が破綻してしまいます。
<「おや」と思ったら、一般の方が調べられます>
売却を依頼してから、やたらと値下げの話を持って来るなと感じたり、室内へのご案内が最初の1か月に2~3組だけの場合、他の不動産会社に相談してみて下さい。罰則規定などを強化しておりますが、まだまだ残念ながら「囲い込み」がある現状です。「販売力の強い」託せるパートナーを見つける事がとても大切ですね。
〒337-0051 埼玉県さいたま市南区南浦和2-38-1 北原ビル5階