おうちやとちを売却する前に確認することVol1 [土地の境界確定の重要性」
・土地の境界確定の重要性
土地の境界線が確定していないと隣人と思わぬもめごとになりかねません。総務省統計局の「平成26年全国消費実態調査」によると、家計資産のうち宅地資産の占める割合は、52.5%と半分以上を占めている(二人以上の世帯)。相続により土地を取得している人はとても多いです。
隣地所有者の事情と各種申し立て
境界確定測量は隣接地所有者全員の立会いによる確認と、確認書への署名捺印(実印)と印鑑証明書添付が必要である。強制力はなく、基本、お願いするスタンスである。隣接地所有者に事情があるケースでは、境界確定は容易ではないのです。
1)隣接地の所有者が死亡している場合
相続人と確認を行う。遺産分割協議が住んでいない場合、原則法定相続人全員の確認が必要となる。確認書には全員の署名捺印が必要となる。相続人の有無が不明な場合は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、選任された相続財産管理人の確認を受ける。
2)隣接地の所有者が行方不明の場合
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、選任された不在者財産管理人の確認を受ける。
3)隣接地の所有者が認知症・知的障がい・精神障がいの場合
家庭裁判所に法定後見人の選任を申し立て、選任された法定後見人の確認を受ける。
4)隣接地の所有者が協力してくれない場合
先代から隣人と境界でもめている、仲が悪い、境界とは関係なく仲が悪い、とにかく嫌だなどお金ではなく感情の問題になると対応が難しい。
筆界を特定するには、「筆界特定制度」「筆界確定訴訟」で所有権界を特定するには「所有権確認訴訟」や、「裁判外紛争解決手続き(ADR)」により民間のADR事業者(土地家屋調査士会)に依頼して判断を仰ぐことになります。
解決するには、お金と時間がかかります。
前もって、調べておくか、自分たちでなかなかわからないといった場合は、専門家との打ち合わせが、必要です。