おうちや土地を売却する前に確認することVol4「不動産を売却するときの諸費用は・・」

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・司法書士報酬
所有権の移転登記の際、登記を依頼する司法書士報酬は、一般的には買主負担になります。しかし、売主負担になるべき抵当権抹消登記も、一括して同じ司法書士に依頼するため、その分の登記費用+司法書士報酬は売主負担となるのが通常です。
抵当権抹消登記の司法書士報酬は、1件10,000円~20,000円程度を考えておきます。物件によって違います。

・印紙税
売買契約書に貼りつける収入印紙で納付します。契約金額(売却価格)によって変わる税金です。
<不動産譲渡契約書 建設工事請負契約書>
契約金額         印紙税
500 万円超 1千万円以下  5千円 (50%軽減)
1千万円超 5千万円以下   1万円 (50%軽減)
5千万円超 1億円以下       3万円 (50%軽減)
1億円超 5億円以下        6万円 ( 40% 軽 減 )
5億円超 10億円以下         16万円 (20%軽減)
※上記のように、平成30年3月31日まで軽減措置があります。

・仲介手数料
不動産会社に支払う手数料です。売却価格に応じた金額です。

400万円以上の売却なら、
売却価格×3%+6万円に消費税を加えた金額となります。
想定の売却価格をあてはめて計算してみましょう。

・抵当権抹消登記費用
抵当権抹消登記は、住宅ローンの完済によって抵当権を外すために必須の登記です。登記は決済時に司法書士へ依頼するので、加えて司法書士報酬の負担があります。

・繰り上げ返済手数料
住宅ローンを一括で繰り上げ返済するときに、金融機関へ支払う手数料です。
1無料の金融機関
2一定額手数料かかる金融機関
3残債に一定率をかけた金額がかかる金融機関
があります。
前もって手数料は調べましょう。

・譲渡所得税(詳しくは別コラム参照ください。)
譲渡所得とは、一般的に、土地、建物などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。譲渡所得は、次のように計算します。

収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額

土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して課税する分離課税制度が採用されており、

所得税の額は次のように計算します。
(1) 長期譲渡所得
課税長期譲渡所得金額×15%
(2) 短期譲渡所得
課税短期譲渡所得金額×30%

※いろいろあって、たいへんですね。詳しくは、前もって、専門家に相談してみると安心ですね。

 

エステート白馬

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2016-10-09 | 得する暮らしの講座