不動産購入の注意点Vol.2 「建物登記の所在地」
土地区画整理地域内の土地(仮換地)を分筆し土地を購入し、夢の新築戸建を建てました。建物の登記完了後、しばらくして建物の所在が土地の地番と違っていることが分かりました。登記を担当した土地家屋調査士に連絡をとったところ、建物の玄関が従前の土地にかかっているため、問題ないとの事でした?しかしながら、建物所在地と土地地番が違うなんて・・・、普通の人からすると、自分の家が自分の土地の上に建っていないような、なんとも少し、気持ちが悪いものです。
なぜ、このような事がおこるのか?
普段はあまり使用しませんが土地には、一つに一つの地番というものがあります(住居表示と同じ地域もあります)。土地区画整理地内では、従前の土地と区画整理後の換地される予定の仮換地の土地があります。仮換地の土地はまだ正式に換地された土地ではないため、登記上は存在していません。そのため、仮換地を取得する際は、登記上存在する、従前の土地を取得することで仮換地を取得することになります。
今回の、ケースでは、仮換地の一部を取得するため、従前の土地を分筆し取得することで仮換地の一部を取得したわけですが、その際に、従前の土地を分筆したときに新しく附番された地番と分筆まえの地番の二つが存在することとなりました。今回の仮換地は、従前の土地と重なる部分があり、建築された建物は、従前の土地の分筆前の土地に、玄関がかかっていたため、分筆された新しい附番ではなく、分筆前の地番で建物所在地が登記されました。
建物の多くは、分筆され新しく附番された側に建てられていたので、建物所在地と土地の地番を同じにすることもできたかもしれません。
専門家に任せる場合も、業界の常識 = 一般の常識 ではないので、しっかりとよく打合せをする必要があります。
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