2016年宅地建物取引士試験まで1ヵ月を切ったンダ!
今年もとうとうこの季節がやって来たンダ!宅地建物取引士試験まであと1ヵ月を切りました。受験する方は進捗いかがでしょうか?
昨年は残念ながら合格に届かなかったすむんだくんの友達も猛勉強中!今年こそは合格をするンダ!
ちなみに平成26年の問題で正答率が19.9%だった問題。皆は正解わかるかな?
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1、店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは、原則として工業地域内では建築することができない。
2、学校を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。
3、特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
4、都市計画において定められた建ぺい率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
答えは⇒2
〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区 東大宮5丁目31-9 NYビル1階
2016-10-04 | つぶやき